○天草市職員被服貸与規程

平成18年3月27日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この規程は、本市の職員に対する被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(被服貸与者の範囲等)

第2条 被服の貸与を受ける者並びに貸与被服の種類及び貸与期間は、別表のとおりとする。

(平20訓令2・一部改正)

(期間計算)

第3条 貸与期間は、貸与の日から起算する。ただし、第8条の規定により返納された被服を後任者が引き続き貸与を受ける場合の貸与期間は、前任者の残余期間とする。

(着用期間)

第4条 被服の着用期間は、次のとおりとする。

(1) 夏服 6月1日から9月30日まで

(2) 冬服 10月1日から翌年5月31日まで

(着用及び保管上の義務)

第5条 貸与被服は、善良なる注意をもって着用し、又は保管しなければならない。

2 貸与被服の補修は、被貸与者の負担とする。

(弁償)

第6条 故意又は過失により貸与品を亡失し、又は損傷したときは、相当額の弁償をしなければならない。

(貸与品の支給)

第7条 貸与期間が満了した被服は、被貸与者に支給することができる。

(返納)

第8条 被服の貸与を受けた者が退職したときは、貸与期間の満了しない貸与品を返納しなければならない。

(貸与品の記録)

第9条 所管課長は、貸与品の貸与又は返納等の状況を記録しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、本渡市職員被服貸与規程(昭和48年本渡市訓令第1号)、牛深市職員に対する被服貸与規程(昭和37年牛深市訓令第14号)、新和町職員被服類貸与規程(昭和62年新和町規程第1号)又は五和町女子職員事務服貸与規程(昭和32年五和町規程第5号)の規定によりなされた被服の貸与は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年訓令第2号)

この訓令は、平成20年3月25日から施行する。

別表(第2条関係)

(平20訓令2・一部改正)

貸与職種

種類

貸与期間

1

学校給食職員

調理服及び作業服

2年

2

医療職員

医師服、看護服及び調理服

2年

天草市職員被服貸与規程

平成18年3月27日 訓令第25号

(平成20年3月25日施行)