○天草市職員安全衛生管理規程

平成18年3月27日

訓令第24号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 安全衛生管理体制(第5条―第20条)

第3章 健康管理(第21条―第24条の4)

第4章 療養の指示等(第25条・第26条)

第5章 雑則(第27条―第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、職員の安全管理及び衛生管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。

(2) 所属長 部長、課長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準ずる者をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全及び健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれる総括安全衛生管理者等が法令及びこの規程の規定に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力しなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理者)

第5条 市に総括安全衛生管理者を置き、総務部長の職にある者をもって充てる。

2 総括安全衛生管理者は、法第10条第1項に規定する業務を統括管理する。

3 総括安全衛生管理者に事故があるとき、又は総括安全衛生管理者が欠けたときは、総務部総務課長がその職務を代理する。

(平19訓令4・一部改正)

(安全衛生管理責任者)

第6条 総括安全衛生管理者の職務を補助するため、安全衛生管理責任者を置く。

2 前項の安全衛生管理責任者の設置については、総括安全衛生管理者が定める。

(平18訓令87・平22訓令6・平27訓令17・平29訓令3・一部改正)

(衛生管理者)

第7条 市長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。

2 衛生管理者は、法第10条第1項各号の業務のうち、衛生に係る技術的事項の管理を行う。

(産業医)

第8条 市長は、法第13条第1項の規定に基づき、医師のうちから産業医を選任する。

2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び第3項に規定する業務を行う。

(平28訓令9・平30訓令6・一部改正)

(産業医の任期)

第9条 産業医の任期は、1年とし、再任を妨げないものとする。

2 産業医が次の各号のいずれかに該当する場合は、任期中においても、その選任を解くことができる。

(1) 退職を申し出た場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 産業医の職に必要な適格性を欠く場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める場合

3 前2項の規定は、前条第2項の業務を第三者に委託する場合においては、適用しない。

(平30訓令6・一部改正)

(産業医の守秘義務)

第10条 産業医は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(作業主任者)

第11条 任命権者は、法第14条の規定に基づき、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条に規定する作業について、当該作業の区分に応じて作業主任者を選任しなければならない。

2 作業主任者は、前項に規定する作業に従事する職員の指揮その他厚生労働省令で定める事項を行わなければならない。

(安全衛生推進者等)

第12条 法第12条の2の規定の適用を受ける機関に安全衛生推進者又は衛生推進者を置く。

2 前項の安全衛生推進者又は衛生推進者は、任命権者が選任する。

3 安全衛生推進者は、法第10条第1項の業務(衛生推進者にあっては衛生に係る業務に限る。)を行う。

(委員会の設置)

第13条 職員の安全管理及び衛生管理に関する事項を審議するため、市に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第14条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、市長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

(3) 衛生に関する規定の策定に関すること。

(4) 衛生教育の実施計画の策定に関すること。

(5) 定期に行われる健康診断等の結果に対する対策の樹立に関すること。

(6) 精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止に関すること。

(平28訓令9・一部改正)

(組織)

第15条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 安全衛生管理責任者

(3) 衛生管理者

(4) 産業医

(5) 衛生に関し経験を有する職員のうちから市長が指名した者

2 市長は、委員の過半数は、天草市職員労働組合の推薦した者のうちから指名するものとする。

(委員の任期)

第16条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第17条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者又は安全衛生管理責任者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

(会議)

第18条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第19条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(平20訓令13・一部改正)

(委員会の運営に関し必要な事項)

第20条 第13条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

第3章 健康管理

(平28訓令9・改称)

(健康診断)

第21条 職員は、総括安全衛生管理者の指示するところにより、次に掲げる健康診断を受けなければならない。ただし、職員が他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を総括安全衛生管理者に提出したときは、この限りでない。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 特定業務従事者の健康診断

(4) 結核健康診断

(5) 給食業務従事者の健康診断

2 所属長は、職員が前項の規定による健康診断を受診できるように配慮しなければならない。

3 職員は、第1項ただし書に規定する書面を提出するときは、所属長を経由してしなければならない。

第22条 前条に規定する健康診断の受診対象者、検査項目及び検査回数は、別表に定めるとおりとする。

2 健康診断の実施に関し必要な事項は、総括安全衛生管理者が定める。

(平22訓令6・一部改正)

(健康診断結果の記録の作成)

第23条 総括安全衛生管理者は、第21条の規定による健康診断(第21条第1項ただし書の規定による健康診断を含む。)の結果に基づき、健康診断結果個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。

(健康診断の結果報告)

第24条 総括安全衛生管理者は、第21条に定める健康診断を行ったときは、その結果を任命権者に報告するとともに、所属長を通じ職員に通知するものとする。

(心理的な負担の程度を把握するための検査)

第24条の2 総括安全衛生管理者は、法第66条の10に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を法及び省令に定めるところにより年1回、定期に行わなければならない。

2 所属長は、職員がストレスチェックを受検できるように配慮しなければならない。

(平28訓令9・追加)

第24条の3 ストレスチェックの実施に関し必要な事項は、総括安全衛生管理者が定める。

(平28訓令9・追加)

(ストレスチェックの結果の記録の作成)

第24条の4 総括安全衛生管理者は、医師等から職員の同意を得てストレスチェックの結果が市に提供されたときは、当該検査の結果の記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。

(平28訓令9・追加)

第4章 療養の指示等

(療養の指示等)

第25条 任命権者は、第24条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聴き、その意見に基づいて、次に掲げる区分に従い、所属長を通じてその職員に必要な指示を行うものとする。この場合において、要療養の指示を行うに当たっては、その療養に必要な期間についても併せて指示するものとする。

区分

指示区分

勤務面

要療養

勤務を休む必要のある者

要軽業

勤務に制限を加える必要のある者

要注意

勤務をほぼ平常に行ってよい者

医療面

要注意

医師による治療を必要とする者

要観察

医師による治療は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要がある者

(平28訓令9・一部改正)

(療養の義務)

第26条 前条の規定による指示を受けた職員は、その指示並びに産業医及び主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。

第5章 雑則

(秘密の保持)

第27条 健康診断又はストレスチェックの事務に従事した者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

2 総括安全衛生管理者は、健康診断又はストレスチェックに関する資料を第三者に閲覧されることがないよう、当該資料を適切に管理しなければならない。

(平28訓令9・一部改正)

(適用の特例)

第28条 臨時的任用職員又は非常勤職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。

(雑則)

第29条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の本渡市職員安全衛生管理規程(平成1年本渡市訓令第2号)、牛深市職員安全衛生管理規程(平成2年牛深市訓令第3号)、有明町職員安全衛生管理規程(平成4年有明町訓令第1号)、御所浦町職員安全衛生管理規程(平成8年御所浦町訓令第1号)、倉岳町職員安全衛生管理規程(平成2年倉岳町規程第1号)、新和町職員安全衛生管理規程(平成5年新和町規程第2号)、五和町職員安全衛生管理規程(昭和64年五和町規程第2号)又は天草町職員安全衛生管理規程(平成3年天草町規程第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年訓令第87号)

この訓令は、平成18年8月14日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第13号)

この訓令は、平成20年6月23日から施行する。

(平成22年訓令第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第17号)

この訓令は、平成27年5月13日から施行する。

(平成28年訓令第9号)

この訓令は、平成28年6月1日から施行する。

(平成29年訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第22条関係)

(平20訓令13・平22訓令6・一部改正)

法定健康診断

種別

受診対象者

検査項目

検査回数

備考

採用時健康診断

新規採用者

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査

4 胸部エックス線検査

5 血圧の測定

6 血色素量及び赤血球数の検査

7 肝機能検査

8 血中脂質検査

9 血糖検査

10 尿中の糖及びたん白の有無の検査

11 心電図検査

採用時1回

 

定期健康診断

全職員

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査

4 胸部エックス線検査及び喀痰かくたん検査

5 血圧の測定

6 貧血検査

7 肝機能検査

8 血中脂質検査

9 血糖検査

10 尿中の糖及びたん白の有無の検査

11 心電図検査

1年につき1回

 

特定業務従事者の健康診断

特定業務従事者

定期健康診断と同項目

配置替え時又は6箇月につき1回

 

結核健康診断

採用時健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断の際、結核の発病のおそれがあると診断された職員

1 エックス線直接撮影による検査及び喀痰かくたん検査

2 聴診、打診その他必要な検査

診断された後おおむね6月後

 

給食業務従事者の健康診断

給食業務従事者

検便

採用時又は配置替え時

 

天草市職員安全衛生管理規程

平成18年3月27日 訓令第24号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第24号
平成18年8月14日 訓令第87号
平成19年3月26日 訓令第4号
平成20年6月23日 訓令第13号
平成22年3月31日 訓令第6号
平成27年5月13日 訓令第17号
平成28年6月1日 訓令第9号
平成29年3月31日 訓令第3号
平成30年3月31日 訓令第6号