○天草市職員名札規程

平成18年3月27日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の名札の着用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、次に掲げる職員をいう。

(1) 一般職に属する職員

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める職員

(令2訓令8・全改)

(名札の貸与)

第3条 職員には、名札(別記様式)を貸与する。

(着用義務)

第4条 職員は、勤務時間中においては、常に名札を着用しなければならない。ただし、所属長が出張その他の理由により名札の着用を要しないと認めるときは、この限りでない。

(着用位置)

第5条 名札は、上半身の見やすい位置に付けなくてはならない。

(再貸与)

第6条 名札を紛失し、又は損傷した職員は、遅滞なくその理由を付して再貸与を受けなければならない。

2 前項の規定により再貸与を受けるときは、実費相当額を納めなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(返納)

第7条 名札は、職員でなくなったときは、速やかにこれを返納しなければならない。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成24年訓令第16号)

この訓令は、平成24年6月19日から施行する。

(平成26年訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令2訓令8・全改)

画像

天草市職員名札規程

平成18年3月27日 訓令第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第21号
平成24年6月19日 訓令第16号
平成26年3月31日 訓令第6号
令和2年3月30日 訓令第8号