○天草市職員記章規程

平成18年3月27日

訓令第20号

(目的)

第1条 この規程は、天草市職員記章(以下「記章」という。)を定めることにより、職員としての身分を明確にし、品位を保持するとともに、職員相互の協調を図ることを目的とする。

(記章の様式)

第2条 記章の様式は、様式第1号のとおりとする。

(着用)

第3条 職員(再任用職員を含む。)は、記章を着用しなければならない。ただし、次に掲げる者は、この限りでない。

(1) 常時勤務を要しない者

(2) 臨時的任用職員

(3) 日々雇い入れられる者

(4) 別に記章着用の規定のある者

2 記章は、折襟の洋服の場合はその見返しに、その他の服装の場合はこれに準ずる箇所に、それぞれ着用しなければならない。

(平26訓令6・一部改正)

(貸与)

第4条 記章は、職員に貸与するものとする。

2 記章は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が記章番号により、記章交付台帳(様式第2号)に登録して交付するものとする。

(平19訓令4・一部改正)

(貸与等の禁止)

第5条 記章は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

2 記章は、善良な管理者の注意をもって保有しなければならない。

(返納)

第6条 記章は、離職し、又は第3条第1項各号のいずれかに該当する職員となったときは、返納しなければならない。

(再交付)

第7条 記章を、紛失し、又は損傷したときは、記章再交付申請書(様式第3号)を総務課長に提出して、記章の再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により記章の再交付を受けるときは、実費相当額を納めなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(平19訓令4・一部改正)

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年3月18日から施行する。

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(令4訓令3・一部改正)

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天草市職員記章規程

平成18年3月27日 訓令第20号

(令和4年3月18日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第20号
平成19年3月26日 訓令第4号
平成26年3月31日 訓令第6号
令和4年3月18日 訓令第3号