○天草市職員研修規程

平成18年3月27日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員に実施する研修に関し必要な事項を定めるものとする。

(研修の内容等)

第2条 研修は、職員が現在ある職又は将来において就くことが予想される職の遂行に必要な知識及び技能の習得並びに職員の資質及び能力の向上をその内容とする。

2 前項の研修の種類、対象職員及び目的は、別表のとおりとする。

(研修の委託)

第3条 市長は、必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体又は他の研修機関に委託して研修を行うことができる。

(研修の実施計画)

第4条 市長は、毎年度当初に研修の実施計画を定めるものとする。

(研修生の決定等)

第5条 研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、所属長等の推薦に基づき人事主管課長が選考した者のうちから市長が決定する。

(所属長の責務)

第6条 所属長は、研修生が研修に専念できるように配慮しなければならない。

(研修生の義務)

第7条 研修生は、研修実施機関の長の定める規律を守り、研修に専念しなければならない。

2 研修生は、研修の全日程を終了したときは、その旨を報告しなければならない。

3 研修生は、研修の結果について必要に応じて市長に報告しなければならない。

(研修効果の測定)

第8条 市長は、必要に応じて研修の効果の測定を行うことができるものとする。

(研修費用の支給)

第9条 研修のため必要があると認められる教材その他の費用については、その全部又は一部を支給する。

(研修修了者の記録)

第10条 研修生が研修の全日程を修了したときは、その旨を人事記録に登載するものとする。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

対象職員

目的

一般研修

新規採用職員研修

新規採用職員

職務に必要な基本的な知識及び技能等の習得

一般職員研修

主事、主査及び係長級並びにこれらに準ずる職員

監督者研修

係長級職員

管理者研修

課長等職員

特別研修

専門研修

指名された職員

高度の専門的な知識及び技能等の習得

派遣研修

職場研修

 

職場単位の職員

職場に必要な知識及び技能等の習得

その他の研修

 

指名された職員

その都度定める。

天草市職員研修規程

平成18年3月27日 訓令第19号

(平成18年3月27日施行)