○天草市職員表彰規則

平成18年3月27日

規則第34号

(趣旨)

第1条 職員の表彰については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(表彰を受ける者)

第2条 市長は、職員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを表彰する。

(1) 職務上の成績が極めて良好で他の職員の模範となる者

(2) 業務上有益な工夫、改善又は研究を行い、行政効果の向上に著しく貢献した者

(3) 非常災害に当たり極めて有効適切な措置をとり、又は業務上の危害発生を未然に防止する等災害防止上特別の功績のあった者

(4) 永年にわたり市に勤務し、勤務成績が良好な者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市政に関して功労が特に顕著な者

(表彰)

第3条 表彰は、表彰状をもって行う。

2 表彰を受けた職員には、記念品を授与することができる。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、その都度行う。ただし、第2条第4号の規定による表彰は、毎年1回期日を定めて行う。

(手続)

第5条 所属の長は、第2条各号のいずれかに該当する者があるときは、その旨を市長に内申しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の内申を待たず表彰を行うものとする。

(表彰の取消し)

第6条 市長は、表彰を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、表彰を取り消すことができる。

(1) 表彰に関して虚偽又は不正の行為を発見したとき。

(2) 懲戒処分を受けたとき。

(公表)

第7条 市長は、表彰及び表彰の取消しを行ったときは、これを公表するものとする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

天草市職員表彰規則

平成18年3月27日 規則第34号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月27日 規則第34号