○天草市職員の職の設置に関する規則

平成18年3月27日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に特別の定めがあるもののほか、市長の事務部局の職員の職(非常勤の職を除く。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 職員の職として、役付職員の職、一般職員の職及び現業員の職を置く。

2 役付職員の職、一般職員の職及び現業員の職は、それぞれ別表第1別表第2及び別表第3に掲げるものとする。

3 役付職員の職にある職員は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督するものとし、一般職員の職にある職員は、上司の命を受け、担当事務に従事するものとし、現業員の職にある職員は、上司の命を受け、業務に従事するものとする。

(平19規則6・全改)

(臨時の職)

第3条 前条に規定する職のほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により任用される職員の職として、別表第4に掲げる職を置く。

2 臨時の職にある職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(平19規則6・旧第4条繰上・一部改正、令2規則9・一部改正)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令4規則21・全改)

役付職員の職

本庁

出先機関

診療所

部長

支所長

診療所長

政策審議監

課長

診療科長

首席審議員

事務長

医師

課長

審議員

歯科衛生士長

室長

副学校長

歯科技工士長

審議員

課長補佐

主任歯科衛生士

課長補佐

主幹

主任歯科技工士

室長補佐

係長

看護師長

主幹

所長

主任看護師

係長

保育所長

主任准看護師

参事

支配人

事務長

主任

出張所長

審議員

主査

参事

事務長補佐


主任

主幹


主査

係長



参事



主任



主査

別表第2(第2条関係)

(平22規則17・全改)

一般職員の職

本庁

出先機関

診療所

主事

主事

歯科衛生士

技師

技師

歯科技工士

学芸員

専任教員

看護師

 

学芸員

准看護師

 

 

主事

別表第3(第2条関係)

(平19規則6・一部改正)

現業員の職

技師長

主任主事

主任技師

主事

技師

別表第4(第3条関係)

(平19規則6・一部改正)

臨時の職

臨時事務補助員

臨時技術補助員

臨時技能補助員

臨時労務補助員

天草市職員の職の設置に関する規則

平成18年3月27日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
未施行情報
沿革情報
平成18年3月27日 規則第26号
平成19年3月26日 規則第6号
平成22年3月31日 規則第17号
平成27年3月31日 規則第19号
令和2年3月30日 規則第9号
令和4年3月30日 規則第21号
令和6年1月11日 規則第3号