○天草市選挙公報の発行に関する規程

平成18年3月27日

選挙管理委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、天草市選挙公報の発行に関する条例(平成18年天草市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 候補者は、条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、当該選挙期日の告示のあった日に選挙公報掲載申請書(様式第1号)に天草市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号。電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下この条及び次条第4項において「原稿用紙」という。)に記載し、又は記録した掲載文(以下「掲載文」という。)2通及び最近撮影した候補者の上半身手札型写真2枚を添えてしなければならない。

2 前項の写真は、裏面に候補者の氏名を記載しなければならない。

(令3選管告示51・一部改正)

(掲載文の制限)

第3条 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

2 氏名欄には、当該候補者の立候補届出書又は推薦届出書に記載し、又は記録された氏名(通称の認定を受けた場合においては、その通称)を記載し、又は記録しなければならない。この場合において、党派(これに対する「公認」の文字を含む。)、年齢及び生年月日もあわせて記載し、又は記録することができるものとする。

3 掲載文は、通常文章に使用する文字、記号、符号、及びけい線並びに図、イラストレーション及びこれらの類等をもって記載し、又は記録しなければならない。ただし、氏名欄は、通常文章に使用する文字、記号、符号、けい線以外のものは、使用することができない。

4 掲載文に、図、イラストレーション及びこれらの類を使用する場合においては、それらの部分に係る合計面積は、原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(平21選管告示36・令3選管告示51・一部改正)

(掲載文の文字の訂正)

第4条 委員会は、前2条の規定に違反して記載し、又は記録した掲載文の申請があったとき、その他次条の規定により印刷した場合において印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該文字の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(令3選管告示51・一部改正)

(選挙公報の印刷)

第5条 選挙公報は、候補者から申請のあった選挙公報掲載文原稿用紙に記載し、又は記録された掲載文を、写真製版又は電磁的記録媒体により印刷するものとする。

2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁について、指定することができない。

(令3選管告示51・一部改正)

(掲載文の撤回又は修正)

第6条 候補者は、条例第3条の規定による申請を撤回しようとするときは選挙公報掲載撤回申請書(様式第3号)を、これを修正しようとするときは新たに記載し、又は記録し直した掲載文を添えて選挙公報掲載文修正申請書(様式第4号)を、それぞれ委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、第2条第1項に規定する提出期限後においてこれをすることができない。

(令3選管告示51・一部改正)

(掲載文等の処理)

第7条 委員会に提出した掲載文及び写真は、これを返還しない。

(掲載文の掲載を中止しないことがある場合)

第8条 第2条第1項に規定する提出期限後において候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合においても、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載を中止しないことがある。

(選挙公報の訂正)

第9条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は、告示をもって訂正する。

(選挙公報の余白)

第10条 選挙公報に余白を生じたときは、委員会は、選挙の啓発に関し必要があると認める事項を掲載することができる。

この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(平成21年選管告示第36号)

この告示は、平成21年10月15日から施行する。

(令和3年選管告示第51号)

この規程は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年選管告示第28号)

この規程は、令和5年11月7日から施行する。

(令5選管告示28・一部改正)

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(令5選管告示28・一部改正)

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(令5選管告示28・全改)

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(令5選管告示28・全改)

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天草市選挙公報の発行に関する規程

平成18年3月27日 選挙管理委員会告示第9号

(令和5年11月7日施行)