○天草市まちづくり協議会の登録に関する要綱

平成18年3月27日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民の意向を行政に反映させる役割を担い、地域住民と行政との連携を強化し、もって住民自治の拡充に寄与することを目的として設立されるまちづくり協議会の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(まちづくり協議会)

第2条 まちづくり協議会(以下「協議会」という。)とは、次に掲げる要件を満たす団体であって、天草市設置に伴う旧市町を単位に設立されるものをいう。

(1) おおむね小学校区を単位とする住民自治組織である地区振興会等により構成されていること。

(2) 組織及び運営に関し、次に掲げる要件を備えた規約を有すること。

 委員の民主的な選出

 委員の協議による意思決定

 事業計画、予算作成及び執行の透明性

 会計処理の透明性

(3) 委員は、次に掲げる者により構成されたものであること。

 各地区振興会の代表者

 公共的団体等を代表する者

 学識経験のある者

 からまでに掲げるもののほか、公募による者等

(届出書の提出)

第3条 前条の要件を満たす団体は、まちづくり協議会届出書(様式第1号)に必要事項を記載の上、次に掲げる書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 規約

(2) まちづくり協議会委員名簿(様式第2号)

(登録)

第4条 市長は、前条の規定による届出をした団体が第2条の要件に適合すると認めるときは、協議会として登録し、まちづくり協議会登録決定通知書(様式第3号)により当該団体の代表者に通知するものとする。

2 市長は、前条の規定による届出をした団体が第2条の要件に適合しないと認めるときは、前項の登録をしない旨を文書により、当該団体の代表者へ通知するものとする。

(届出内容の変更)

第5条 協議会の代表者は、届出の内容に変更があったときは、速やかに、まちづくり協議会登録変更届出書(様式第4号)に必要な書類を添えて市長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第6条 協議会は、第2条の要件に該当しなくなった場合は、速やかに、まちづくり協議会登録取消届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があった場合のほか、協議会が第2条の要件に該当しないと認めるときは、登録を取り消すことができる。

3 前項の取消しは、書面で当該協議会に通知するものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の登録に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(令和4年告示第28号)

この告示は、令和4年3月30日から施行する。

(令4告示28・一部改正)

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(令4告示28・一部改正)

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(令4告示28・一部改正)

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天草市まちづくり協議会の登録に関する要綱

平成18年3月27日 告示第13号

(令和4年3月30日施行)