○天草市行政手続条例施行規則
平成18年3月27日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市行政手続条例(平成18年天草市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令8規則23・追加)
(名宛人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(令8規則23・旧本則・一部改正)
(1) 行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
(2) インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
(令8規則23・追加)
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(令和8年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。