○天草市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年3月27日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成18年天草市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録申請の受理)

第2条 市長は、条例第3条の規定による印鑑の登録申請があったときは、申請書に記載された事項を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請を受理しなければならない。

(平24規則29・旧第3条繰上・一部改正、令元規則16・一部改正)

(回答書の提出期限)

第3条 条例第4条第2項に規定する回答書の提出期限は、同項の規定による照会書発送の日から15日以内とし、その当該提出期限までに回答がない場合は、当該申請の受理を取り消すものとする。

(平24規則29・旧第4条繰上)

(印鑑登録原票の改製)

第4条 市長は、印鑑登録原票の印影若しくは記載事項が不鮮明になったとき、又はその他の事由により印鑑登録原票を改製する必要があると認めるときは、印鑑の登録を受けている者に対してその旨を通知し、当該印鑑及び印鑑登録証の提示を求めて改製するものとする。

(平24規則29・旧第5条繰上)

(印鑑登録の廃止)

第5条 市長は、条例第12条第1項に規定する印鑑登録廃止届の提出があったときは、当該印鑑登録廃止届及び印鑑登録証と印鑑登録原票とを照合し、記載事項について相違がないことを確認した上、印鑑の登録を抹消しなければならない。

2 条例第12条第2項前段の規定による印鑑登録の廃止申請は、印鑑登録証の登録番号(以下「登録番号」という。)及び電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書(以下「署名用電子証明書」という。)を併せて送信する方法により行わなければならない。

3 市長は、前項の印鑑登録の廃止申請があったときは、当該申請の内容及び登録番号を印鑑登録原票と照合し、内容について相違がないことを確認した上、印鑑登録を抹消しなければならない。

(平24規則29・旧第6条繰上、令3規則35・一部改正)

(電子情報処理組織による印鑑登録証明書の交付申請等)

第6条 条例第16条第1項の規定による電子情報処理組織(多機能端末機(条例第12条第2項に規定する電子情報処理組織であって、申請者自らが必要な操作を行うことにより証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)を除く。)を使用した印鑑登録証明書の交付申請は、登録番号及び署名用電子証明書を併せて送信する方法により行わなければならない。

2 前項の交付申請に係る印鑑登録証明書の交付は、郵送その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

3 条例第16条第1項の規定による電子情報処理組織(多機能端末機に限る。)を使用した印鑑登録証明書の交付申請は、申請者の利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)が記録された個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)を使用し、当該多機能端末機に暗証番号その他必要な事項を自ら入力する方法により行わなければならない。

4 前項の交付申請に係る印鑑登録証明書の交付は、多機能端末機から出力する方法により行うものとする。

(令3規則35・全改)

(申請書等の様式)

第7条 次の各号に掲げる申請書等は、当該各号に定める様式による。

(1) 条例第3条に規定する印鑑登録申請書、条例第9条第1項に規定する印鑑登録証再交付申請書、条例第10条に規定する印鑑登録証亡失届、条例第12条第1項に規定する印鑑登録廃止届及び条例第15条第2項に規定する印鑑登録証明書交付申請書 様式第1号

(2) 条例第4条第2項に規定する規定による照会書及び回答書 様式第2号

(3) 条例第7条に規定する印鑑登録原票 様式第3号

(4) 条例第8条第1項に規定する印鑑登録証 様式第4号

(5) 条例第13条第2項に規定する印鑑登録抹消通知書 様式第5号

(6) 条例第14条に規定する印鑑登録証明書 様式第6号

(平21規則16・一部改正、平24規則29・旧第8条繰上)

(文書の保存期間)

第8条 印鑑に関する文書の保存期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該年度の翌年度から起算して当該各号に定めるとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号に掲げるもののほか、印鑑に関する書類 2年

(平24規則29・旧第9条繰上)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の天草市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則様式第1号並びに天草市税に関する文書の様式を定める規則様式第18号、様式第38号及び様式第41号による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成27年規則第35号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年規則第16号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。ただし、様式第1号及び様式第6号の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年規則第35号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令元規則16・全改)

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(平19規則46・一部改正)

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(平21規則16・旧様式第6号繰上)

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(令元規則16・全改)

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天草市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年3月27日 規則第10号

(令和4年1月1日施行)